技能実習生ビザというのは日本で技能を習得して、帰国後に母国でその技術を生かす仕事に就くためのものです。
日本と対象国との間で約束が交わされています。(公益財団法人JITCOのHPに詳しく載っています)
ですので、技能実習生が日本滞在中に日本人と結婚したとしても、
配偶者ビザには変更できないのです。
一度帰国しなければなりません。
そして、改めて在留資格認定を受けて入国する必要があります。
技能実習生ビザから配偶者ビザへの変更
とりあえずやってみよう
・日本語学校の設立や外国人雇用のためのシステム作り ・外国人本人の在留資格(ビザ)、永住権、帰化 ・公正証書遺言書作成・相続の準備 のお手伝いをしている日本語教師でもある大阪市内の行政書士が気ままに発信するHP
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