「土地を相続した」なんて話を聞くと何となく「うらやましい」と思ってしまう方もいるでしょう。 でもそうでもない場合も結構存在しています。
田舎の土地で使い勝手が悪く、相続人には他に住んでいる所があり、思入れも全くない場合などのときは、維持費だけが負担になり逆に迷惑になるケースもあります。
いらないから土地の所有権を放棄しようと思っても、放棄する手続きがありません。
手続きがなので仕方なく放置していると、その所有権が子や孫に相続され続けるという結果になります。
法律では、「所有権のない土地は国が所有する」とあるのに所有権を消す手続きが存在していないのです。
では、どうするか?
①相続放棄する
相続が発生した時に、放棄手続きをする。
ただし相続放棄は単体ではできません。
放棄をすれば、他の財産も放棄することになります。
②売却する
自分では価値がないと思っている土地でも、他人の評価は違うかもしれません。
③譲渡する
文字通り欲しい人にあげるというものです。
これは贈与になりますから注意が必要です。
④寄附する
土地はその土地を欲しいという地方自治体や公益法人に寄附することができます。
もしかすると寄附を受けてくれるかもしれません。
今のところ、このような方法しかないように思います。
どの手続きも気を付けなければならない事があるため、軽はずみに決めてしまわないで、専門家に相談されることを勧めます。
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