国際結婚・永住権

 国際結婚や永住権の相談をちょいちょい受けます。

そんな中で最近気になったものを2つほど。


 この前相談に来られた方は、知り合って3か月で婚姻届けを出した夫婦。外国人の方は短期滞在ビザ。短期滞在ビザを複数回取り、日本への入出国を繰り返している。もうすぐ期限が切れるから配偶者ビザに変更したいとのことでした。

 まず、基本的に短期滞在ビザから配偶者ビザには変更できません。それに短期滞在ビザを続けて何度も取得して日本に来ているのですが、この方は本国では働いていない(定職に就いていない)ようでした。で、日本人の方はどうかと言いますと、この方も短期間で転職を繰り返しており年収もあまりないようでした。

 このようなケースは偽装結婚を疑われやすいです。入管に配偶者ビザを申請する場合、お二人の出会いから付き合いに至った経緯などを過去に撮った写真やメールのやりとり等を使って証明していきます。外国人の方は日本に来てすぐには働き口は見つけられない可能性があるので、入管としては日本人の方にその間の生活が担保できそうか調べもします。本人に支弁能力が無い場合、その親が支払うのかなども重要視されます。

 結婚届を役所に届けたから配偶者ビザが許可されるわけではありません。結婚とビザは別物です。その辺りは注意が必要です。

また、結婚はしたが相手の仕事の都合で暫くは別々でお互いの国で暮らし、3年以上たってようやく日本へ来れるようになった方が、書類を入管に提出したのですが、3年以上も一緒に過ごしていないのに本当に夫婦なのかという説明に苦労した方を知っています。

 結婚して日本で一緒に暮らす場合は、婚姻届けを出すタイミング、入管に配偶者ビザを提出するタイミングを考えなければなりません。


 永住権では、本人は配偶者ビザで日本にいるのだが15年以上日本に住んでいるので永住権にしたいとの相談がありました。

 本人は専業主婦で働いていません。犯罪歴はありません。旦那さんには十分の収入があります。一見問題なさそうだったのですが、旦那さんに「納税していますか?健康保険は払っていますか?」とお聞きすると、健康保険はずっと払っていないとの事でした。

この場合は永住権の要件にひっかかります。例え今までの分を一括で支払ったとしても永住権は無理のようです。これは永住権を取得したら、また支払いを止めるかもと思われるからです。

 永住権を考えている方は、ご自身や配偶者が納税や健康保険などの各種支払いを怠らないようにしなければなりません。

 

とりあえずやってみよう

・日本語学校の設立や外国人雇用のためのシステム作り ・外国人本人の在留資格(ビザ)、永住権、帰化 ・公正証書遺言書作成・相続の準備 のお手伝いをしている日本語教師でもある大阪市内の行政書士が気ままに発信するHP

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