私は日本語教師でもあります。今まで多くの留学生と接してきました。彼らの多くは日本での就職を望んでいます。本国で高校を卒業して来日した場合、彼らは日本で専門学校、または大学を卒業しなければ、日本で就職できません。また、自分の専攻に沿った分野でしか就職できません。(一部例外はありますが)
専門の勉強をしていても、保育士や消防士、美容師など職に就けないものも存在します。それは就労ビザの項目の中にそれらに該当するものが存在しないからです。
こうしてみると、彼らが日本で就職するのには結構高いハードルがあるのです。
入国管理庁や法務省が大々的に告知していないので仕方ないのかも知れませんが、雇う側でこういった法律があることを知らない、または軽くみている人が少なからずいます。
面接をして「この人物を雇いたい。はい、内定!」と言って学生を喜ばせ、最終的に就労ビザがおりないので内定取り消しに。その時の学生の落ち込み様は、本当に声も掛けられないほどです。
また、ビザにない職種である事を知っていて、申請書類に虚偽表記をしビザを取得させて、後日それがバレて、その外国人は国外退去、企業側も罰則をくらう・・なんてことも時々ニュースになっています。これも私から見れば国外退去させられる外国人が可哀想でなりません。彼らは数年間、日本に入ってくることもできなくなります。
良いか悪いかは分かりませんが、今の法律では全ての職種、就職したい全ての外国人に日本での就職の機会が与えられているわけではありません。でも日本語で書かれている法律は外国人にはよく分からないのです。雇い入れる側がもう少し気を使ってあげてほしいと思います。
ビザがでれば後はどんな仕事をさせてもいいわけではありません。基本、単純労働はできません。給料も日本人と同等以上でなければなりません。人手不足で外国人の労働者が欲しいと言われる方が最近多いですが、まずその職種が就労ビザの中にあって働けるものであるかどうかの確認をしていただきたいと思います。分からなければ入国管理庁でも行政書士にでも訪ねて頂きたいと思います。
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