公正証書遺言を行政書士に依頼する

 遺言書の相談といえば、相続トラブルの問題だからと弁護士にしか相談できないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そんなことはありません。遺言の相談に乗るのに必要な資格はありません。そのため弁護士、司法書士、行政書士や税理士などあらゆる国家資格の方が、遺言相談を受け付けています。  

 

弁護士は法律の専門家、司法書士は登記の専門家、そして、行政書士は書類作成のエキスパートとそれぞれ役割は異なり、行政書士に相談する大きなメリットもあります。 もちろん、行政書士にできないことも中にはありますが、ここでは主に遺言書を行政書士に相談するメリットについてご説明いたします。 

 

  行政書士が遺言書作成においてできること 行政書士が遺言書作成をできると知らなかった人に向けて、行政書士が遺言書作成においてできることをご紹介します。


 ▼遺言書の作成のアドバイス  

 実際に遺言書を書くのは本人しかできないので、行政書士がお手伝いできるのは厳密にいうと、遺言書の文案・内容についてのアドバイスになります。 遺言書には、基本的には何をどのように書いてもかまいません。 しかし、遺言書が法的に効力を持つには、定められた書き方があります。 依頼者は遺言書に書きたい内容を伝え、行政書士は書き方を教えながら、遺言書の案を作成します。


 ▼遺言の執行 

  遺言書を作成する際、遺言の執行する人、つまり遺言執行者を定めることがあります。 遺言の執行とは、遺言の内容を実現するために相続の手続きを行うことです。 相続の手続きは、預金の解約手続き、金融資産の名義変更、土地家屋の不動産登記の移転登記など、多岐にわたります。 遺言に記載された内容の実行については、相続人の誰かがやることも多いですが、行政書士など第三者を介入させることで感情的なもつれを無くし、淡々と進めていくことを希望される方もたくさんいらっしゃいます。


 ▼財産目録の作成  

 遺言書は、相続財産の配分を定めるもので、誰に、何を、どのくらい、配分するかを示します。 財産を分けるためには、財産の内容を正しく把握しておく必要があります。 きちんと評価額を算定して、財産の総額を把握します。 もちろん、遺言作成時と相続時では財産の評価額は異なりますが、ここで必要なのは財産の棚卸をしておくことです。


 ▼相続人の調査 

  相続人が簡単に特定できれば、問題はありません。 しかし、相続人が多い、関係が複雑なときは、相続人を正しく把握する必要があります。 家族が知らない相続人が存在した、ということも考えられます。


 上記いずれの事も御自身でできる事ですが、どれ一つとっても煩雑です。行政書士に依頼しても数か月を要する作業になります。途中で投げ出し御依頼される方も多くおられます。

 そのような事になると、また最初から作業のやり直しになる可能性も出てきて、いつになったら遺言書が出来上がるのか見当もつかなくなります。

それよりも、めんどくさい作業は行政書士に任せて、本筋である御自身が作り上げた財産をどう相続人に相続させるかに集中された方がいいのではないかと思っています。

とりあえずやってみよう

・日本語学校の設立や外国人雇用のためのシステム作り ・外国人本人の在留資格(ビザ)、永住権、帰化 ・公正証書遺言書作成・相続の準備 のお手伝いをしている日本語教師でもある大阪市内の行政書士が気ままに発信するHP

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