配偶者居住権

  

 財産を相続した時に問題になるものの一つに、今後の配偶者の住む場所と生活費があります。

  例えば、相続人が配偶者と子供一人で、2000万円の家と2000万円の現金の相続があった場合。 配偶者が家を相続した場合、手元に現金が残りません。 そうなれば、生活が大変になります。 逆に配偶者が現金2000万円の相続を受けた場合、住む場所を失ってしまう可能性があります。

 

  改正相続法では、このような場合、家の所有権を子供。住居権を配偶者と分けることができるようになりました。 

 例えば、2000万円の家を所有権を1500万円、居住権を500万円とし、それに現金の法定分割を加えて、 配偶者に居住権と現金1500万円。子供に家の所有権と現金500万円とすることができるようになりました。 

  また、配偶者が被相続人と20年以上間連続して一緒に暮らしていた場合、特別受益の持戻し免除が受けられる可能性があります。 その場合は、配偶者は家の居住権と現金750万円。子供は家の所有権と現金250万円の相続となります。


  配偶者居住権を取得する方法は ①遺産分割協議で取得する ②遺言で、配偶者居住権を遺贈されて取得する ③家庭裁判所の審判により取得する   




とりあえずやってみよう

・日本語学校の設立や外国人雇用のためのシステム作り ・外国人本人の在留資格(ビザ)、永住権、帰化 ・公正証書遺言書作成・相続の準備 のお手伝いをしている日本語教師でもある大阪市内の行政書士が気ままに発信するHP

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