配偶者への土地・建物の遺贈

これは前回の配偶者居住権の続きともいえます。

 配偶者相続人に特別受益があった場合、一定の要件下で「持戻し免除の意思表示推定」がされます。これは配偶者有利の相続であり、配偶者保護になります。

 要件としては 

1)夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して遺贈または贈与する  

2)上記1)の夫婦の婚姻生活が20年以上継続されていること 

3)遺贈または贈与の対象物が、居住の用に供する建物又はその敷地であること ただし、あくまでも「推定」であるので、反論の証拠があれば覆ることになります。

とりあえずやってみよう

・日本語学校の設立や外国人雇用のためのシステム作り ・外国人本人の在留資格(ビザ)、永住権、帰化 ・公正証書遺言書作成・相続の準備 のお手伝いをしている日本語教師でもある大阪市内の行政書士が気ままに発信するHP

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